皆様からのご支援をお願いします。
更生保護法人 広島県更生保護協会ではご支援いただける会員・篤志家の方を広く募集しています。尚、会費・寄附金については、地元更生保護活動へ還元されると共に、税法上の優遇措置が適用され、顕彰・褒章の対象となります。
1. ご支援いただく方法としては
① 当協会の会員になっていただく
- 普通会員 年会費 1口 3,000円以上 何口でも可
- 賛助会員 年会費 1口 10,000円以上 何口でも可
- 特別会員 年会費 1口 100,000円以上 何口でも可
② 篤志者として寄附をいただく方法
③ 香典返し、遺産相続の全部または一部をご寄附いただく方法
- 個人が相続又は遺言によって取得した財産を、相続税の申告期限内(死亡10か月以内に寄附した場合、寄附財産についての相続税は課税されません。
2. 寄附者に対しては、顕彰・褒章の対象となります。
- 4月~翌年3月末迄を単年度とする。
- 累計寄附金額 10万円以上 ・・・ 中国地方更生保護委員会委員長感謝状
- 累計寄附金額 20万円以上 ・・・ 法務大臣感謝状
- 累計寄附金額 法人1,000万円以上 ・・・ 紺綬褒章
- 累計寄附金額 個人500万円以上 ・・・ 紺綬褒章
3. 寄附金の税法上の優遇措置
- 4月~翌年3月末迄を単年度とする(年度で税制が変わることがあります)
法人からのご寄附
特定公益増進法人である更生保護法人への寄附金は、法人税上の損金算入限度額が通常の損金算入限度額とは別枠で認められています。
個人からのご寄附
個人から当法人に対して2千円を超える寄附金をいただいた場合には、当該年度の税制によって税の控除を受けることができます。
入会、寄附金の受付方法は下記にお問合せください。
事務局担当まで
〒730-0012 広島市中区上八丁堀3-6 第2ウエノヤビル3階
TEL:082-221-4585 FAX:082-221-4592